病児・病後児保育

[概要]

普段は保育園などに通っているお子さんが、下記の病気やけが等で集団保育が難しく、保護者が就労などによって保育を行うことができない場合、病児・病後児保育を行っている施設で一時的にお預かりしています。

<対象疾患>
感冒、消化不良症(感染性胃腸炎)等、お子さんが日常罹患する疾患や感染性疾患(麻疹、水痘、風疹等)、喘息等の慢性疾患および骨折等の外傷性疾患など

世帯の課税状況等に応じて利用料が減免になる場合があります。
その場合、利用する前に申請が必要になります。
また、保育の必要なお子さんの病児・病後児保育の利用料も、「幼児教育・保育の無償化」の対象となる場合があります。その場合、利用する前に施設等利用給付の認定を受ける必要があります。

幼児教育・保育の無償化についてはこちら

[手続きなど詳しくは]

「病児・病後児保育(東広島市サイト)」をご覧ください。

病児・病後児保育(東広島市サイト)

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